• 親が亡くなったが借金を引き継ぎたくない
  • 相続に関わりたくないので放棄したい
  • 相続後しばらくしてから借金があったことが分かった
  • 手続を調べるのが面倒なので任せたい
  • 相続後3ヶ月経過したが相続放棄したい
  • 相続放棄するべきかどうか分からない
  • 相続に関わりたくないので放棄したい

上記つでも当てはまる方は、すぐにお問い合わせください。

相続すると借金の
返済義務が発生する?

相続というのは、被相続人(亡くなった方)のプラスの資産(不動産・預貯金・有価証券等)もマイナスの資産(借金・住宅ローン等)も全て引き継ぐということです。

そのため、被相続人のマイナス資産がプラス資産より小さい場合には、相続してしまうと相続人の経済的には損になるということになります。

相続放棄とは、上記のような場合に、相続人となるべき人が「相続しない」という選択をすることができるという手続です。また、経済的損得とは無関係に「関わりたくない」という理由で相続放棄をすることもできます。

こんな方は相続放棄メリット有!

相続に関わりたくない
or
相続財産がプラス財産より
マイナス財産が大きい
プラス財産例:不動産・預貯金・有価証券など
マイナス財産例:借金・住宅ローンなど

注意!!
相続放棄するには、放棄するというだけではダメ!

相続放棄とは、相続することを放棄するという意味です。ただし単に自分が「相続しない」と宣言したり、書面に書いたりするだけでは法的にきちんと相続放棄することはできません。相続放棄は、家庭裁判所に申述する方法で行わなければいけないことになっています。(民法938条)他の相続人等の利害関係人ではなく、家庭裁判所に対して行うというのがポイントです。

注意!!
相続放棄は原則として3ヶ月以内に!

相続放棄の手続は、原則として相続の事実を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。(民法905条1項)相続するか相続放棄するかを検討するための熟慮期間として原則として3ヶ月と定められているわけです。なお、限定承認を行う場合も、3ヶ月以内に行う必要があります。ただし、財産の調査に時間がかかりそうなど正当な理由がある場合には、熟慮期間の延長を求めることができます。また、熟慮期間を経過してしまうと一切相続放棄手続が行えないわけでもありません。弁護士法人えそらでは、熟慮期間(3ヶ月)経過後の相続放棄案件も積極的にお引き受けしていますので、相続の事実を知ってから諦めずにお問い合わせください。

相続放棄するとどうなる?

相続放棄をすると、相続放棄をした人(申述人)は、最初から相続人でなかったものと見なされます。(民法939条)

これによりプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ必要はなくなります。また、相続放棄により最初から相続人でなかったものとみなされる結果、後順位の相続人が相続することになります。

相続の順位とは

相続の優先順位は、被相続人の遺言がない限りは民法で定めされた順位に従うことになります。

配偶者がいる場合には配偶者は相続人になります。それ以外の親族の相続の順位は、子ども・親・兄弟の順で相続人になることが定められています。(民法887条、889条)なお、胎児は権利義務の主体とならないのが原則ですが、相続の場面では「すでに生まれたものとみなす」こととされており(民法886条)、相続人となります。第一順位の相続人が一人でも残っている場合、または同順位の相続人が相続放棄した場合、残された第一順位の相続人が相続することになります。第一順位の相続人が全て相続放棄した場合には、第二順位の相続人、第二順位の相続人もいなければ第三順位というように順を追って相続人を確定していくこと相続放棄になります。
相続放棄申立て手続の必要書類・相続放棄申述書・被相続人の住民票除票・申述人の戸籍謄本が(※申述人が被相続人の親である場合や兄弟姉妹 である場合には、上記以外も)必要になる書類があります。

司法書士に依頼する場合との違い

相続放棄の申述書の作成を司法書士に代行依頼することもできますが、司法書士の場合、弁護士への依頼と異なり代理人として相続放棄の申し立てをすることができません。

司法書士の場合は、書類作成の代行に留まるため全ての書類に本人の署名捺印が必要です。申述も全て本人名義となります。
弁護士にご依頼いただければ、書類作成の他、弁護士が依頼者の代理人として相続放棄の申述まで行うことができます。そのため、弁護士にご依頼いただく方が余計な手間がなくなりますので、相続放棄を専門家に依頼する場合は、弁護士のいる法律事務所(弁護士法人)へのご依頼をお勧めします。

ご相談・ご依頼の流れ

Step.1
お問い合わせ
メールか電話でお問い合わせください。
事務局が簡単にご事情をお伺いし、法律相談の予定日時と相談方法(対面、電話、WEBなど)を調整させていただきます。電話でのお問い合わせが最もスムーズでお勧めです。法律相談は有料(8,800円)です。お問い合わせ多数 のため無料相談は行なっておりません。お振込かクレジットカード払いでの法律相談料のお支払いをお願いしています。
Step.2
法律相談
ご予約いただいた日時に、ご指定の方法で法律相談を行います。
不明点やご不安な点があれば担当弁護士に遠慮なくお尋ねください。ご相談の結果ご依頼いただける場合にはご契約となります。ご依頼を無理に勧誘することはありません。逆に、ご相談の結果、お引き受けできない場合もございますのでご承知おきください。
Step.3
ご契約
担当弁護士とのご相談の結果、ご依頼いただく場合は契約手続に進みます。
当日に契約することもできますし、後日ご契約ということでも問題ありません。相談担当弁護士と事件担当弁護士は原則として同一ですので、スムーズに事件処理への移行が可能です。
Step.4
お支払い
弁護士報酬(着手金)のお支払いをお願いします。
Step.5
事件処理
相続人の確認や戸籍謄本の収集等の必要な事件処理に取り掛かります。
ご依頼から相続放棄完了までは、おおよそ1〜3ヶ月です。弁護士に依頼した場合でも、家庭裁判所から照会書などの書面が直接届くことがありますが、適宜担 当弁護士にお伝えいただければスムーズに処理を進めて解決することが可能です。(照会書に対する回答書の作成も代理します。)事件進行中も、 ご不明点等はお気軽にお問い合わせください。
Step.2
法律相談
ご予約いただいた日時に、ご指定の方法で法律相談を行います。
不明点やご不安な点があれば担当弁護士に遠慮なくお尋ねください。ご相談の結果ご依頼いただける場合にはご契約となります。ご依頼を無理に勧誘することはありません。逆に、ご相談の結果、お引き受けできない場合もございますのでご承知おきください。

弁護士費用

  • 法律相談料 8,800円(税込)
  • ご依頼費用 7万7000円(税込)

    1名※ご依頼時に事務手数料として1万1000円(税込)を別途頂戴します。
  • ご依頼費用 7万7000円(税込)

    1名※ご依頼時に事務手数料として1万1000円(税込)を別途頂戴します。

FAQ(よくある質問)

Q1 相続放棄することを債権者に伝えないといけませんか。

いいえ、伝える必要はありません。ただし債権者から支払いの督促が来ているような場合には、相続放棄する旨を伝える方が無用なトラブル回避となります。

Q2 遺産の一部を使ってしまったのですが、相続放棄できますか?

遺産の一部を使う行為は、法定単純承認といい、相続を単純承認したもの相続放棄とみなされます(民法921条1号)。単純承認をした場合には確定的に相続したものとなり、原則として相続放棄はできません。ただし、葬儀代として支出した場合や遺産の処分後に新たな借金が判明した場合など一定の理由がある場合には相続放棄手続を遂行できる場合もあります。

Q3 相続を知って3ヶ月が経過。相続放棄できますか?

相続の事実を知ってから3ヶ月経過すると、単純承認したものとみなされます(民法921条2号)。そのため、原則として相続の事実を知ってから3ヶ月経過すると相続放棄はできません。ただし、一定の理由がある場合には相続放棄手続自体は遂行できますので、諦めずにご相談ください

Q4 父が友人の借金の保証人だった。相続人である私は保証債務も引き継ぐのでしょうか?

はい、保証債務も相続の対象ですので、何もしなければ相続分に応じて保証債務を引き継ぐことになります。

Q5 相続放棄をすると生命保険金は受け取れませんか?

いいえ、生命保険金は原則として相続財産ではありません。そのため、生命保険金( 死亡保険 金)の受取人として指定されている相続人は、相続放棄をした上で生命保険金(死亡保険金)のみ受け取ることも可能です。

Q6 死亡退職金は、相続放棄すると受け取れませんか?

いいえ、死亡退職金は原則として相続財産ではないため、相続放棄しても受け取れる可能性が高いです。ただし、死亡退職金の支給規定の内容によっては相続財産に当たる(=相続放棄すると受け取れない)と解される場合もあります。 死亡退職金を受け取る人が指定されているかどうかという点が重要なのですが、通常は指定されていることが多く、受取人の指定があれば死亡退職金を受け取る権利は受取人固有の権利となり、相続放棄をしても受け取ることができます。

Q7 相続財産を管理したくない。相続開始前にあらかじめ相続放棄をすることはできますか?

いいえ、相続開始前 (被相続人となる方の死亡前)に相続放棄をすることはできません。生前に相続放棄手続を家庭裁判所が受け付けてくれることはありませんし、相続放棄することを宣言していて相続人予定者がいても、その宣言に法的意味はないものと解されています。

Q8 未成年者でも相続放棄できますか?

未成年者単独での相続放棄はできません。未成年者が相続放棄する場合には、親権者等の法定代理人が相続放棄の申述をします。なお、親権者も相続人となっている場合には親権者も同時に相続放棄をする場合にのみ当該親権者が未成年者の法定代理人として相続放棄手続を採ることができます。親権者が同時に相続放棄しない場合には、未成年者の特別代理人の選任が必要になります。

Q9 遺産分割協議書で相続分を0とすることは可能ですか?

はい、可能です。しかし、債務については遺産分割の対象外となりますので、 仮に債務の負担割合を0とする遺産分割協議 書を作成したとしても、債権者がそのことに同意しない限りは、債権者に対抗することはできず法定相続分に従って債務を負担することになりますので(民法902条の2)債務負担を逃れたいという場合にはやはり相続放棄が確実です。

Q10 遺贈の放棄をする場合も家庭裁判所への申述が必要ですか?

遺贈には、特定の遺産を遺贈する特定遺贈(「 〜と〜を遺贈する」という内容の遺言による贈与 )と、遺産の割合を指定して遺贈する包括遺贈(「全財産を相続させる」「遺産の3分の1を相続させる」という内容の遺言による贈与)があります。

特定遺贈の場合には、家庭裁判所への申述先とする手続きは不要です(他の相続人に対して遺贈を放棄する意思を伝えれば足ります)が、包括遺贈の場合には必要になります。包括遺贈の場合、受贈者(遺贈を受けた人)は、相続人と同一の権利義務を有するとされているためです。(民法990条)

Q11 私が親の相続を放棄した場合、私の子供が相続の代襲者として相続することになるので子供も相続放棄しないといけませんか?

いいえ、相続人である親が相続放棄をした場合、代襲相続は発生しませんので、相続放棄の申述人の代襲 相続人が改めて相続放棄手続を採る必要はありません。

Q12 相続放棄をしたことを債権者に通知できますか?

相続放棄したことを積極的に債権者に通知する必要はなく、債権者から問い合わせがあった場合に対応すれば十分です。相続放棄が完了すると家庭裁判所に、相続放棄申述受理証明書を発行するよう申請することができますので、債権者に対してその写しを送付するなどの方法で対応することができます。

Q13 限定承認との違いは何ですか?

相続放棄が一切の相続財産を引き継がない(相続しない)ものであるのに対して、限定承認はプラス財産の範囲でマイナス財産も引き継ぐ(相続する)ものです。そのため、限定承認は、まだ分かってないマイナスの財産がある可能性がある場合などに有用であるといえますが、相続人全員で行わなければいけないなど手続の煩雑性からあまり利用されていません。

弁護士法人 えそら

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            東京都千代田区神田鍛冶屋町
    3丁目3-9喜助新千代田ビル7階72

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